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「法定相続情報証明制度」が始まります!

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カテゴリ:不動産関連



平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。





 

相続が発生した場合、被相続人名義の不動産に関する所有者変更登記は後回しになってしまい、変更手続きが行われないままの土地や空き家が、所有者不明になってしまうという社会問題が多発。

この制度により、相続に関係する手続きを行う際の戸籍関係の書類が証明書1通で足りるようになります。
不動産の相続登記、金融機関の相続手続き、税務署への提出と、その度に戸籍関係書類を一式揃える手間空き家問題軽減させる目的です。

 

空き家なんてもったいない!

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◆「法定相続情報証明制度」について  法務省HP ◆

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